最高裁判所第一小法廷 昭和54年(あ)912号 判決 1990年9月13日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人山田敏夫の上告趣意のうち、死刑を定めた刑法の規定の憲法三六条違反をいう点は、右規定が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、憲法三六条、三八条三項違反をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、所論(弁護人高崎良一、同安田好弘の弁論における陳述を含む。)にかんがみ記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(記録によれば、被告人を本件各犯行の犯人であると認めた上、甲野春子及び乙川夏子に対する各犯行につき被告人に殺意があったと認めた原判決の認定は正当なものと認められる。また、被告人は、約二年の間に三回にわたり、夜間帰宅途中の婦女を襲って強姦するとともに、二名(いずれも当時一九歳)を殺害し、そのうち一名の死体を山林に遺棄するなどしたものであって、その刑責は重大であるから、被告人を死刑に処した原判決の科刑は、やむをえないものとして当裁判所もこれを是認せざるをえない。)。
よって、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平)